NPO法人について概説3
情報公開について
NPO法人には、情報公開義務があります。情報公開により透明性の高さを示すことで、社会的な信頼を築いていくわけです。法人の活動を理解し関心を持つ市民が増えれば、その中から会費や寄附金などによって支援してくれる人も出てくるはずです。ちなみに、会費や寄附金は非課税です。
というわけで、法人情報の開示は義務ではありますが、社会的信用が高まることによるプラスもあります。情報公開のルールを順守しましょう。
情報公開の方法
- 事業報告書等の事務所への備え置き及び閲覧
- 役員名簿又は定款等の事務所への備え置き及び閲覧
- 貸借対照表の公告
- 事業報告書等の所轄庁への提出及び公開
NPO法人は毎事業年度初めの3カ月以内に事業報告書等を作成します。作成した書類は5年間、事務所に備え置き、利害関係者から閲覧の請求があった場合は応じなければなりません。
作成した書類は所轄庁にも提出します。所轄庁は提出された事業報告書等のほか、役員名簿又は定款等に閲覧などの請求があった場合、これを公開します。
貸借対照表は作成後、遅滞なく定款に記載した方法(法人ホームページ、事務所の掲示場等)で公告します。ホームページの場合は5年間継続しなければなりません。
公開書類
- 事業報告書
- 貸借対照表
- 活動計算書
- 財産目録
- 前事業年度の年間役員名簿
- 前事業年度末日の社員のうち10人以上の名簿
- 最新の役員名簿
- 最新の定款
- 認証書の写し
- 登記事項証明書の写し
- 設立時の財産目録
1から6までは所轄庁へ毎事業年度終了後に提出する書類でもあります。3年以上にわたって提出しないとNPO法人の認証が取り消されることがあります。