NPO法人について概説2
役員変更について
NPO法人は役員について変更があったときは、遅滞なくその旨を届け出なければなりません。代表権のある理事に関する変更は、所轄庁への届け出と法務局への変更登記手続きをします。代表権のない理事、監事に関する変更は所轄庁へ届け出ます。
届け出が必要な変更
- 役員が新たに就任したとき
- 役員が再任したとき
- 役員が任期満了したとき
- 役員が死亡したとき
- 役員が辞任したとき
- 役員が解任されたとき
- 役員の住所または居所に変更があったとき
- 役員が改姓または改名したとき
所轄庁への提出書類
- 役員変更届出書(様式あり)
- 変更後の役員名簿
- 就任承諾及び誓約書の写し
- 役員の住所又は居所を証する書面。新任役員のみ必要。住民票の写し(本籍、続柄、マイナンバー記載なし)
任期満了による役員の改選で、すべての役員が再任された場合も届け出る必要があります。
登記済み役員が再任された場合、登記事項に変更がなくとも任期ごとに重任登記しなければなりません。
変更届出書類の様式は所轄庁、法務局のホームページに記載の様式を参考にしてください。
登記について
NPO法人は、設立時に所轄庁の認証を受けた後、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に登記することで、法人格を取得します。登記した内容に変更が生じたときは、変更登記をする必要があります。登記事項の詳細については管轄の法務局で確認してください。
NPO法人の主な登記事項
- 名称
- 事務所の所在場所
- 目的及び業務
- 代表者の氏名、住所及び資格
- 定款に存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
- 定款に代表権の範囲または制限に関する定めがあるときは、その定め
定款変更について
定款を変更する場合は、定款の定めにより、総会の議決を経なければなりません。定款に特別の定めがあるときをのぞき、議決は社員総数の二分の一以上が出席し、その出席者の四分の三以上の多数をもってしなければなりません。変更内容によって、所轄庁の認証を受けなければならい事項と、総会の議決だけでよい事項があります。変更した事項が登記事項である場合は法務局への変更登記が必要になります。
所轄庁の認証が必要な事項
- 所轄庁の変更を伴う主たる事務所及びその他の事務所所在地
- 役員の定数に係るものを除く役員に関する事項
- 残余財産の帰属すべき者に係る解散に関する事項
- 目的
- 名称
- 特定非営利活動の種類及び事業の種類
- 社員の資格の得喪に関する事項
- 会議に関する事項
- その他の事業に関する事項
- 定款の変更に関する事項
定款変更の申請に必要な書類は所轄庁に確認してください。
総会の議決だけでよい事項
- 所轄庁の変更を伴わない主たる事務所及びその他の事務所所在地
- 役員の定数を変更
- 残余財産の帰属すべき者に係る者をのぞく解散に関する事項
- 資産に関する事項
- 会計に関する事項
- 事業年度
- 公告の方法
- NPO法で定款に掲げなければならいと定める事項以外で定款に記載のある事項
所轄庁の認証は必要はなくとも、定款変更の届出はしなければんまりません。定款変更の届出書類は所轄庁に確認してください。
定款変更に伴う登記
- 名称の変更登記
- 事務所所在知の変更登記
- 目的及び業務の変更登記
- 代表者の氏名、住所及び資格の変更登記
- 定款に存続期間又は解散の事由に関する定めの変更登記
- 定款に定めた代表権の範囲または制限に関する変更登記
所轄庁の認証が必要な定款変更をした場合は、認証書到達後2週間以内に登記します。代表権を有する理事が任期満了で再任された場合も変更登記は必要です。登記に必要な書類は管轄の法務局で確認してください。